自衛権は個別的、集団的の区別なく国際法で認められている
“国連憲章51条”
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
国連憲章51条 憲法以前の固有の権利
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
戦争と武力行使の違いとは
戦争とは、国家と国家との戦いであり、宣戦布告や最後通牒によって始まる戦闘行為である。
武力行使とは、それ以外の戦闘行為である。
国際紛争とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について対立している状態をいう。
憲法9条改正の意見が出ると、必ずといってよいほど軍国主義復活か、戦争をするきかとなる。
いま、憲法9条二項改正に本気で取り組むか否かの大事な岐路の時期に立っている
憲法9条二項改正は、国民を守り、家族を守る為であって戦争のためではない、自衛権の明記にある。
交戦権を否定されれば自衛権も同様に否定される。
現憲法9条二項を尊守すれば戦力は持てない。 自衛隊も廃絶し、外国に侵略されても無抵抗でいなければならない。
そんな選択を現在している事をどれ程の国民が理解しているのであろうか?
国防とは、国家のなすべき根本の重要なる一つである
つまり憲法9条二項の危険性とは、国防を国会で議論できない点にある。
平和憲法9条は、日本の誇りであり平和の砦なのだと左派は叫んでいるが、世界史をみれば、昨日まで繁栄していた国がある日突然崩壊したり、平和な日々を暮らしていた民族が殺し合いになる事例に満ちている事実を直視しなければならない。
日本が過ごした70年続いた平和は奇跡の時間であり、永久に続くと思っているのは日本人だけである。
現在の東アジアの情勢はそれほど甘くない。