憲法96条の論点
“憲法抜粋”
第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本の憲法改正のハードルは高い
憲法96条が定める憲法改正の要件は、
① 衆参両院の総議員の3分の2以上で憲法の改正を「発議」= 国民に提案
② 国民投票によって過半数の賛成を得ること
を改正の条件とし、憲法改正のためには二重のハードルを乗り越える必要がある。
Step1 両院それぞれの「3分の2」というハードル
Step2 国民投票での過半数獲得というハードル
したがって、日本で憲法改正のハードルは、諸外国を見ても他の法令よりも高い。
憲法改正をクリアすべきステップとして、日本のように国民投票を含む国もあれば、国民投票は求めていないものの、別途ハードルを設けている国もある。
なお、イギリスは憲法の位置づけが異なり、比較的簡単に憲法を改正することのできる軟性憲法である。
「軟性憲法」と「硬性憲法」
権力を抑制する役割を担う憲法は、時の権力者(政権与党)によって容易に変更されてしまうと、歯止めにならないので、憲法の改正には高いハードルが課されることになる。
このように変更が難しい憲法のことを硬性憲法と呼び、比較的簡単に憲法を改正することのできる軟性憲法と対比される。
軟性憲法を持つのはイギリスなど一部の国のみで、国際的にみても多くが硬性憲法となっている。
96条の「部分緩和」論について
96条の部分緩和とは、条文ごとに改正の発議要件に差をつけるという考え方であり、海外ではスペインやカナダなどで採用されている。
日本の憲法改正論議にあてはめれば、平和主義や基本的人権、国民主権などに関する、重要な条文の改正の発議要件は3分の1という高いハードルを維持し、それ以外の条文について要件を緩和するという考え方になる。
96条改正「賛成派」と「反対派」の主な主張
憲法の改正要件を緩和することに対する主張を整理する。
改正賛成派の主な主張
・ 96条の改正要件は世界的に見てもハードルが高い
・ 一度も憲法を改正していないのは、改正ハードルが高い証拠である
・ 時代の変化に対応するには緩和が必要である
・ まず多くの党が賛成できる96条から改正するのは現実的
・ 発議要件を緩和しても、最終決定権はあくまで国民投票である
・ 国民に改正案の是非を問うこともできない状態を放置できない
などが挙げられる。
改正賛成派の主な主張
・ 96条の改正要件は世界的に見ても特別高いわけではない
・ 一度も憲法を改正していないのは、政治エネルギーが未熟なため
・ 憲法改正には厳格な要件が必要で、それ自体に意義がある
・ 改正すべき条文があれば中身を論じ3分の2と向き合え
・ 発議要件を過半数にすれば、権力の歯止めにならない
・ 国民投票では賛否しか表明できない
などが挙げられる。